コロナ対策の一環で大阪府による大阪府雇用促進支援金制度が2020年10月1日より開始されています。期間中に週20時間以上働く労働者(雇用保険対象者)を雇い入れると助成金が大阪府より支払われます。概要をまとめましたので、これから求人を考えられている企業様は是非参考にして下さい。また、弊社より求人のお申し込みをいただければ受給までの徹底的にサポートさせて頂きます。
※今回の助成金は事業者向けの助成金です。求職者への助成ではありません
大阪府雇用促進支援金の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用した事業主※に対し、雇用等に要する費用を支援する「大阪府雇用促進支援金」(以下「雇用促進支援金」という。)を支給します。
上記のようにコロナの影響で失業した労働者の早期の復職と事業主の雇用を促すための助成金になります。
対象期間
令和2年10月1日から令和3年11月30日までに雇い入れた労働者
※予算が組まれており、早期に終了可能性もあります。
支給額
- (1)正規雇用労働者の雇入れ25万円(1人当たり)
- (2)非正規雇用労働者の雇入れ12.5万円(1人当たり)
※正規雇用と非正規雇用の違いは有期労働者か無期労働者かの違いになります。
例)
- 週20時間働く雇用期間を定められたアルバイト→非正規
- 週20時間働く雇用期間を定められていないアルバイト→正規
- 週5日フルタイムで1年更新で働く社員(契約社員など)→非正規
- 週5日フルタイムで無期限→正規
上記のように、アルバイト・パートか社員なのかではなく、労働契約書に期間が定めれれているか定められていないかの判断になります。
支給要件
支給要件は下記の事業主の要件と求職者の要件を全て満たしている必要があります。
事業主の要件
- ①大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に、求人を掲載したこと。
- ②求人に応募した者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇い入れ、3か月間継続して雇用していること。
- ③雇い入れた労働者を雇用保険に加入させていること。
- ④支給申請日の前日を起算日とする過去1年間に、労働基準法その他の関係法令の違反歴がないこと。
- ⑤反社会的勢力との関係を有しないこと。
- ⑥法人が罰金の刑に処せられた場合、または個人が禁錮以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から1年を経過していること。
- ⑦公正取引委員会から排除措置命令または納付命令を受けた場合、その必要な措置が完了した日またはその納付が完了した日から1年を経過していること。
ポイント
①民間人材サービス事業者に求人を掲載してなければなりません。自社ホームページやその他(大阪府緊急雇用対策特設ホームページに記載のない)媒体からの応募は対象になりません。こちらが2020年11月18日現在の一覧です。
- デューダ
- マイナビ転職
- マイナビバイト
- マイナビ福祉・介護のシゴト
- リクナビNEXT
- Eしごとぱど
- クックビズ
- リスタートジョブ
- ディースターNET
- グルメキャリー
- プロシーク
- ワークポート
- U29JOB
- バイトルNEXT
- バイトル
- はたらこねっと
- アットジャパンプランニング
- 求人@飲食店.COM
- 保育求人ガイド
- ジョブポスター
- UZUZ
- アロンジ
- キレイビズ
- 入寮ドットコム
- パティシエント
- 食バンク
- イーキャリア
対象の民間人材サービス事業者一覧のpdf
※上記のリンクが切れている場合はこちらからご確認ください。
上記の求人サイトに求人を掲載すれば対象になります。
※必ず、大阪府雇用促進支援金の求人特集に掲載する必要があります。担当者が認知していない場合、通常掲載のみになる可能性があるので、必ず掲載前に確認して下さい。
②最低でも3か月以上は雇う必要があります。
労働契約が3か月以上や無期雇用であっても、3か月未満で辞めてしまったら対象にはなりません。雇用時に伝えておき無責任に辞めてしまわないよう注意してください。
③雇用保険に加入させていること。大阪府雇用促進支援金の対象は週20時間以上働く労働社になるので必然的に雇用保険に加入することになるので特に問題はないと思います。
求職者の要件
- ①令和2年4月1日以降に失業状態になったこと。
- ②大阪府緊急雇用対策特設ホームページの登録について内の求職者情報登録フォームから、求職者情報を登録していること。
- ③応募時の住所が大阪府内にあること。
- ④反社会的勢力との関係を有しないこと。
ポイント
①対象者は令和2年4月1日以降に失業した人(契約期間が3月31日までの人は有効です。)になります。ですので、令和2年3月31日以前から失業していた人は対象になりません。また卒業生や退学者も対象です。
例)
- 令和2年5月31日に退職して求職中の人→○対象
- 令和2年3月31日に大学を卒業した人→○対象
- 令和2年1月31日に退職して求職中の人→×対象外
- 現在、他の会社で働いている人→○対象(退職しないで副業として働く場合はNGです)
条件は令和2年4月1日以降に失業した人としか定められていませんので、自己都合の退職か会社都合の退職かは問われません。また、現在勤めていて、転職を考えている人も必然的に現会社を退職しますので対象になってきます。
②求職者は大阪府緊急雇用対策の求職者登録をしている必要があります。こちらは必ずしも応募時ではなく、応募後でもよいとの事です。対象になる求職者が登録してない場合は登録をしてもらいましょう。
③求職者は応募時に大阪府内に在住していなければなりません。逆に言えば、大阪府内に住んでいれば、京都や兵庫など他の都道府県に通勤しても対象になります。また、応募時の住所で判断されますので、内定後に大阪府から引っ越した場合も対象になります。
申請方法
対象者を雇用後、一か月以内にホームページの支援金申請フォームから申請
↓
三か月雇用後、再度同ホームページより申請。
法人用申請フォーム
法人格を持たない個人事業主用の申請フォーム
まとめ
いかがでしたでしょうか。見て頂いたら分かるかと思いますが条件がそこそこ緩く、条件に該当するケースは多いのではないでしょうか。現在求人を考えられている企業様には絶好のチャンスですので是非活用して見てください。
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